年の差カップルが知っておきたいお金の話

年の差カップルが理解しておくべき年金のこと

10以上の年齢差があるカップルも珍しくない現代、年の差が離れていればいるほど知っておくべきことが「年金」についてです。
彼が退職となったとき、まだお子さんが高校生や大学生ということだって考えられます。
つまり、年齢差があるカップルが結婚する場合、年齢を重ねたときにお金、生活費の問題が出てくる可能性があります。

年の差カップルが知っておいてほしいお金に係る年金への理解は、配偶者加給金、遺族厚生年金、国民年金保険料についてです。
今後の生活設計に役立つ知識となりますので、しっかり内容を理解しておきましょう。

配偶者加給金とは?受給に条件はあるの?

配偶者加給金は、老齢厚生年金に上乗せし、原則65歳から受給できる年金で、年金額は年間39万円くらいになります。
年下の配偶者が原則65歳になるまで受け取ることができる年金なので、相手との年齢差が大きい方が受け取る期間も長くなり、生活の安心材料となるでしょう。

夫が65歳で妻が60歳なら受給できる期間は5年間、夫が65歳で妻が50歳なら、受け取ることができる期間が15年にもなります。
ただし、配偶者加給金は配偶者の誰もが受け取ることができるのではなく条件付きです。
条件は厚生年金への加入期間が20年以上あることとなっています。

遺族厚生年金は配偶者が死亡後に受給できる年金

年齢差が大きな夫婦の場合、年齢を考慮すれば年が上の配偶者の方が先に亡くなり、また年齢差が大きければ大きいほど、配偶者を亡くしてからの生活が長くなります。
遺族厚生年金は、一人で生活する配偶者の生活費をサポートする費用となるため、年齢差が大きい夫婦はしっかり知識をもっておくべきです。

遺族厚生年金額は、亡くなった配偶者の老齢厚生年金額の3/4と決まっています。
老齢厚生年金は誰もが一緒ではなく、厚生年金加入期間とその間の給与によって変わり、厚生年金期間が長く、お給料が高い人の方が受給される額も高くなるのです。
ただ厚生年金加入期間中に亡くなった場合、厚生年金加入期間が「300月未満」であれば遺族厚生年金金額の計算となります。

遺族厚生年金でもう一つ、覚えておいてほしいのが中高齢寡婦加算です。
厚生年金加入中の夫が死亡し、加入期間が20年以上ある年金受給資格者である場合、また遺族厚生年金受給者である妻の年齢が、夫死亡時に40歳以上である場合、中高齢寡婦加算が適用されます。
2つの条件を満たすことで受け取ることができる額は年額59万くらい、遺族厚生年金受給者となる妻が65歳まで支給されるので、これも覚えておくといいでしょう。

国民年金保険料についても知識をもっておく方がいい

夫が会社勤めで厚生年金加入者、妻は専業主婦で夫の扶養となっている場合、妻は国民年金第3号被保険者になれます。
この国民健康保険の第3号被保険者というのは、国民年金保険料を納付していない場合でも、納付したものとして扱われることになるのです。

ただしずっと第3号被保険者でいられるというわけではなく、夫が65歳になったとき、第3号被保険者の資格が失われ、第1号被保険者となります。
第1号被保険者となると第3号被保険者のように国民年金保険料を納付しなくても納付したことにならず、第1号被保険者となった時点で納付義務が出てくるので要注意です。

夫が60歳、妻が50歳を例にしてみると、夫が厚生年金に70歳まで加入しているとしても、夫が65歳になった時点で妻は第3号被保険者から第1号被保険者となるため、夫が65歳、妻が55歳になった時点から60歳までの5年については国民年金保険料の支払いが必要になります。
夫との年齢差があればあるほど、第1号被保険者としての期間が長くなり、国民健康保険料の支払い期間も長くなるので、理解しておくことが必要なのです。

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